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新使用料規程【案】

公益社団法人日本文藝家協会 一任型:著作物使用料規程【案】

令和7年10月1日時点

目次

第1章 総則

    第1条 目的

    第2条 定義

    第3条 許諾の範囲

    第4条 消費税

    第5条 共同著作物

第2章 複写およびスキャニング

    第6条 複写

    第7条 スキャニング

第3章 出版(アンソロジー等への掲載とその電子書籍化等)

    第8条 出版・印刷

    第9条 電子書籍化

    第10条 オーディオブック化

第4章 既存映像・音声作品の二次使用(原作・原案、脚本・シナリオによる)

    第11条 放送による利用

    第12条 ビデオグラムによる利用

    第13条 ネット配信による利用

第5章 放送作品内における一任型の利用・再利用

    第14条 テレビ放送

    第15条 ラジオ放送

第6章 展示による利用

    第16条 書道展とその図録掲載

    第17条 パネル展示

第7章 実演等による利用

    第18条 朗読

    第19条 上演

    第20条 演奏

    第21条 公演映像

第8章 教育を目的とした利用

    第22条 印刷媒体

    第23条 記録媒体

    第24条 公開模擬試験

    第25条 ICTによる利用

第9章 福祉を目的とした利用

    第26条 拡大写本、大活字

    第27条 録音図書

第10章 その他

    第28条 オプション

    第29条 減額措置

    第30条 事後申請/無許諾使用

    第31条 その他

附則

第1章 総則

第1条(目的)

 本規程は、公益社団法人日本文藝家協会(以降「協会」)が委託者と取り交わした管理委託契約に基づき、一任型の委託を受けた著作物に関して著作物の利用許諾契約を行う際の使用料の金額を定めることを目的とする。

第2条(定義)

 本規程において次の各号にあげる用語の定義は以下のとおりとする。

(1)基本用語

   a 著作物題名 俳句・短歌は全文とし、詩・その他はその題号となる。出版物名ではなく使用作品の著作物名を指す。

   b 使用料 1作品を同一利用する際の著作物についての対価。利用の方法や媒体・内容が変われば別途に申請許諾を要する。

   c 定価 書籍や教材等の消費税込の販売価格。教材代金が授業料等に含まれる場合は、教材代金に相当する価格を申請者と協議し定めた額。

   d 本体価格 書籍や教材等の消費税抜きの販売価格。

   e 発行部数 発行する数量。印刷製本された部数。

   f 総ページ数 本文の総ページ数。表紙、裏表紙、目次、奥付等は含まない。

   g 使用ページ数 製品内で使用する著作物が占めるページ数。最小使用単位は1/4とする。

   h 総時間数 音源や映像等を収録した記録媒体の製品総時間数。分単位とし、秒単位は切り上げとする。

   i 使用時間数 音源や映像等を収録した記録媒体の製品で著作物が収録された時間数。分単位とし、秒単位は切り上げとする。

   j 同一設問内 公開模擬試験の1つの大問内のことをいう。1つの模擬試験内ではない。

(2)複写 印刷媒体の著作物を複写機器を用いて、内容および形式を変えずに紙媒体に複製すること(デッドコピー)。

(3)スキャニング 印刷媒体の著作物をスキャン機能を用いて電子的に複写すること。

(4)朗読 言語の著作物を1名が声に出して単純に読み上げることをいう。長編作品を役割分担なしで順番に口述する場合も含む。

(5)教育を目的とした利用 公的教育機関および教育委員会とその付随機関、私的教育機関、または教材および試験問題作成業者が著作権法第33条を除く形態で著作物を利用することをいう。生涯学習等の一般教養の分野は含まない。

  ⅰ)教育利用における分類

   a 教材 入試問題集、一般教養問題集、市販教材、学習参考書、学校用図書教材、私塾や予備校での独自教材、通信教育用教材、資格試験対策教材等。

   b 副教材 主たる教科書や教材に付随する補助的に用いられるもの。

   c 教育に限定された情報誌 児童・生徒向けに入学試験問題や学業に関する情報を供するために制作された雑誌やタブロイド紙等。

   d 副読本 教材の用途として、読み物をまとめた冊子。

   e 公開模擬試験 現在の実力や評価を確認するために実施する、一斉に行う試験問題。

   f 上記aからeの電子化 印刷媒体から同一製品を電子化することをいう。

  ⅱ)教育のICT化(著作物のデジタル複製物を製作し、公衆送信により利用)にともなう分類

   a インターネットでの利用

    ① 限定公開 有償かつアクセス制限を付したウェブサイト上に単純掲載すること

    ② 一般公開 ①以外の利用

   b デジタル教材・E-Learning教材(オンラインによる学習形態でPC、タブレットやスマートフォン等のデバイスを用いるもの。ただし文部科学省の検定を受けた教科用図書代替教材(デジタル版教科用図書)は含まない)での利用

    ① データ蓄積:電子媒体への複製を行う場合で、デジタルデータをサーバ蓄積すること

    ② PDF等教材配信:デジタル教材の機能の1つで、PDF等のファイルを教材として配信すること(テキストデータの配信も含む)

    ③ 授業映像配信:授業風景を撮影し、映像として配信すること

    ④ 音声配信:録音された朗読音声を配信すること

    ⑤ ライブ配信:データ蓄積を伴わないオンライン授業

    ⑥ 複合タイプ:①から④の要素が2つ以上機能として製作されたもの

  ⅲ)製品の仕様

   a 印刷媒体 製本された冊子、またはプリント用紙等の印刷物全般をいう

   b 記録媒体 有形でかつ配布できる媒体・装置(CD、DVD、Blu-ray Disk、USBメモリー、SDメモリーカード、ならびに将来開発される媒体・装置を含む)をいう

   c その他 前記a・bに含まれない仕様

第3条(許諾の範囲)

1 本規程による許諾可能な利用の範囲は、公表された著作物の二次使用において、原文どおりに改変を加えず原作のまま利用すること。

2 翻案を伴う利用や独占的な利用については本規程の対象外とする。

3 広告目的または宗教的・政治的な用途の二次使用は除く。

第4条(消費税)

 本規程に特に定めがある場合を除き、使用料の支払いに当たって、利用者は本規程により算出した額に、消費税を乗じて得た額を加算して協会に納めなければならない。

第5条(共同著作物等)

1 著作物の利用に当たって、協会が管理を委託されている共同著作物の場合または複数の著作物が結合されて利用される場合は、その利用態様を踏まえ、利用者と協会が協議して定める額とする。

2 前項の著作物について、協会が管理を委託されていない権利者が存する場合は、当該権利者に支払われるべき金額を控除する。

第2章 複写およびスキャニング

第6条(複写)

 著作物を複写により複製し譲渡する場合は、複製元1ページあたり50円に複写数に複製ページ数を乗じた額とする。ただし、複写の範囲は同一の目的のための利用に限る。

  計算式:50円 × 複写される著作物のページ数 × 複写部数

第7条(スキャニング)

 著作物をスキャニングし送信または共有する場合は、定価の有無に関わらず、電子的複製元1ページにつき100円に送信先数および共有する人数を加えた数を乗じた金額とする。ただし、スキャニングの範囲は同一の目的のために複製されるものとする。

  計算式:100円 × 複製される著作物のページ数 ×(送信先件数 + 共有人数)

第3章 出版(アンソロジー等への掲載とその電子書籍化等)

第8条(出版・印刷)

 著作物をアンソロジー等の印刷媒体による出版物に収録し、複製頒布する場合の使用料は下記のとおりとする。

(1)市販用書籍 本体価格の15%に発行部数を乗じた金額を、著作物の使用ページ数で按分した額とする。ただし、その額が5,000円に満たない場合は当該出版物の初版第1刷に限り5,000円とする。

(2)市販用雑誌・新聞 発行部数に応じた次表の額とする。

発行部数著作物使用料
5,000部まで10,000円
10,000部まで15,000円
50,000部まで50,000円
100,000部まで80,000円
300,000部まで180,000円
500,000部まで250,000円
1,000,000部まで400,000円
1,000,001部以上500,000円

  ただし、全体に占める広告のページの割合が20%に満たない場合は上表の80%に減額できる。

(3)その他(リーフレット・プログラム・パンフレット・チラシ・ポスター・カレンダー等) 作製部数に応じた次表の額とする。

発行部数著作物使用料 (散文)著作物使用料 (韻文)
5,000部まで12,000円10,000円
10,000部まで18,000円15,000円
50,000部まで60,000円50,000円
100,000部まで96,000円80,000円
300,000部まで216,000円180,000円
500,000部まで300,000円250,000円
1,000,000部まで480,000円400,000円
1,000,001部以上600,000円500,000円

第9条(電子書籍化)

 印刷出版物を電子化し配信する場合の使用料は下記のとおりとする。

(1)第8条第1項第1号で許諾をうけた印刷媒体を電子化し配信するもの 前払金として5,000円を支払い、以降申請者入金額の30%または希望小売価格の20%を著作物の使用ページ数で按分し、これに一定期間内における販売数を乗じた額を、その合計額が前払金を超過した時から支払う。ただし、申請者自身が発行した印刷媒体の電子化の場合は前払金を不要とする。

(2)第8条第1項第2号で許諾をした印刷媒体の雑誌等を電子化し配信するもの

  ⅰ)配信期間が1年未満の場合は、配信数に応じた次表の額とする。

配信部数著作物使用料
5,000部まで2,000円
10,000部まで3,000円
50,000部まで10,000円
100,000部まで16,000円
300,000部まで36,000円
500,000部まで50,000円
1,000,000部まで80,000円
1,000,001部以上100,000円

  ⅱ)配信期間が1年を超える場合は、1年ごとに前号の規定を準用する。

(3)前2号以外で著作物の限られた部分を電子的利用(ホームページ・ウェブサイト等)するもの 使用期間3ヶ月までは5,000円、それ以降は1ヶ月あたり1,000円とする。ただし、音声・映像をともなう場合を除く。

第10条(オーディオブック化)

 第8条第1項第1、第2号の許諾をうけた印刷媒体を音声化して頒布または配信する場合は下記のとおりとする。

(1)申請者自身が音源を制作する場合 申請者入金額の25%に著作物の使用分数で按分した額

(2)申請者以外が音源を制作する場合 申請者入金額の50%に著作物の使用分数で按分した額

(3)前払金として5,000円を支払い、前各号のとおりに算出した額を、前払金を超過したときから支払う。

第4章 既存映像・音声作品の二次使用(原作・原案、脚本・シナリオによる)

第11条(放送による利用)

1 著作物を原作・原案とし、または脚本・シナリオで製作された既存の映画作品を放送・有線放送により利用する場合は次のとおりとする。

(1)次のそれぞれの電波で初めて放送する場合

   a 地上波放送:750,000円

   b BS放送:500,000円

   c CS放送:250,000円

   d CATV:100,000円

(2)次のそれぞれの電波での2回目以降の放送

   a 地上波放送:販売契約額の4%を乗じた額

   b BS放送:販売契約額の4%を乗じた額

   c CS放送:販売契約額の4%を乗じた額

   d CATV:販売契約額の3.5%を乗じた額

(3)国外放送への提供

  ⅰ)日本語のまま放送する場合:提供価格に4%を乗じた額

  ⅱ)外国語に翻訳して放送する場合:販売価格から外国語版委託制作費として認められる額を差し引いた金額に4%を乗じた額

(4)前各号において、映画映像中での著作物の朗読(画面表示等を含む。)については、各方法により算出した金額を、著作物の使用分数で按分した額とする。ただし、いずれの場合も5,000円に満たない場合は5,000円とする。

2 著作物を原作・原案とし、または脚本・シナリオで製作された既存のテレビ番組・テレビドラマを放送により二次利用する場合の使用料は次のとおりとする。

(1)自局または系列局での再放送

  ⅰ)初回放送の際に取り決めた原作等使用料の50%の額とするが、当該再放送が初めての全国またはキー局による放送となる場合には初回放送と同額とする。

  ⅱ)原作等使用料が不明または現状にそぐわないと認められる場合は別途の協議により決定する。

(2)前号以外の場合で次のそれぞれの電波での2回目以降の放送

   a 地上波放送:販売契約額の10%を乗じた額

   b BS放送:販売契約額の3.5%を乗じた額

   c CS放送:販売契約額の3.5%を乗じた額

   d CATV:販売契約額の3.5%を乗じた額

(3)国外放送への提供

  ⅰ)日本語のまま放送する場合:提供価格に4%を乗じた額

  ⅱ)外国語に翻訳して放送する場合:販売価格から外国語版委託制作費を差し引いた金額に4%を乗じた額

(4)前各号において、番組映像中での著作物の朗読(画面表示等を含む。)については、各方法により算出した金額を、著作物の使用分数で按分した額とする。ただし、いずれの場合も5,000円に満たない場合は5,000円とする。

3 著作物を原作・原案とし、または脚本・シナリオで製作された既存のラジオ番組を放送により二次利用する場合の使用料は次のとおりとする。

  ⅰ)初回放送の際に取り決めた原作等使用料の50%の額とするが、当該再放送が初めての全国またはキー局による放送となる場合には初回放送と同額とする。

  ⅱ)原作等使用料が不明または現状にそぐわないと認められる場合は別途の協議により決定する。

第12条(ビデオグラムによる利用)

著作物を原作・原案とし、または脚本・シナリオで製作された既存の映画作品またはテレビ番組・テレビドラマをビデオグラム(映像作品を「ビデオ・テープ」または「ビデオ・ディスク」などの媒体に複製したもの。以下「ビデオ」という。)化し、利用する場合の使用料は次のとおりとする。

(1)個人利用を目的として販売に供する場合

  ⅰ)ビデオ1本あたり販売価格に5%を乗じた額 × 一定期間内における販売数

  ⅱ)ビデオ映像中での著作物の朗読(画面表示等を含む。)については、ビデオ1本あたり販売価格に7%を乗じ、著作物の使用分数で按分した額

(2)図書館等の施設、航空機その他の交通機関、ホテル、飲食店等おいて公に上映させることを目的とする等、業務用の利用に提供する場合

  ⅰ)当該事業者等がこれにより取得する一定期間内における額の10%

  ⅱ)ビデオ映像中での著作物の朗読(画面表示等を含む。)については、当該事業者等が取得する金額に5%を乗じ、著作物の使用分数で按分した額

(3)個人向けのレンタル

  ⅰ)当該事業者等がレンタル業者から取得する一定期間内における額の4%

  ⅱ)ビデオ映像中での著作物の朗読(画面表示等を含む。)については、当該事業者等がレンタル業者から取得する金額に5%を乗じ、著作物の使用分数で按分した額

(4)前払金

  前各号のⅱにおいては前払金として5,000円を支払い、各号で算出された額を、その合計金額が前払金額を超過した時から支払う。

第13条(ネット配信による利用)

 著作物を原作・原案とし、または脚本・シナリオで製作された既存の映画作品もしくはテレビ番組・ドラマまたは録音物をインターネット等を通じて配信を行う場合の使用料は次のとおりとする。

(1)映像または音源の権利者による配信 情報料収入に5%を乗じた額

(2)映像または音源の権利者の第三者への配信の許諾 入金額に10%を乗じた額

(3)前各号とも、前払金として5,000円を支払い、各号の条件で算出された額を前払金を超過した時から支払う。

(4)映像または音源中での著作物の朗読(画面表示等を含む。)については、前各号算出方法で算出した額を、著作物の使用分数で按分した額とする。

第5章 放送作品内における一任型の利用・再利用

第14条(テレビ放送)

テレビ番組・ドラマにおいて一任型の利用を行う場合は下記のとおりとする。

(1)小説・随筆・詩・短歌・俳句・川柳など

  1著作物1回5分以内の利用で20,000円を基準とし、以降5分単位で加算する。

(2)既存映像作品の部分使用

  1著作物1回5分以内の利用で30,000円を基準とし、以降5分単位で加算する。ただし、同一著作者の原作または脚本を利用した場合は2倍の額とする。

(3)2回目以降の放送

  初回放送の使用料の50%の額とする。

第15条(ラジオ放送)

ラジオ番組・ドラマにおいて一任型の利用を行う場合は下記のとおりとする。

(1)小説・随筆・詩・短歌・俳句・川柳など

  1著作物1回5分の使用で10,000円を基準とし、5分単位で算出する。

(2)2回目以降の放送

  初回放送の使用料の15%の額とする。

第6章 展示による利用

第16条(書道展とその図録掲載)

1 書道作品に、小説、随筆、詩等の一部分、または短歌・俳句・川柳の全文を利用して初めて公に展示する場合は、入場料および開催期間に応じた次表の額とする。

入場料(税込) 無料500円以下1,000円以下2,000円以下
開催期間
1週間以内
2,000円3,000円4,000円6,000円
2週間以内3,000円4,500円6,000円9,000円
1ヶ月以内4,500円6,750円9,000円13,500円

  ⅰ)入場料が2,000円を超える場合は、協議によって算出した額とする。

  ⅱ)開催期間が1ヶ月を超える場合は、協議によって算出した額とする。

  ⅲ)期間終了後に改めて展示する場合は、協議によって算出した額とする。

2 書道作品の画像を図録に掲載し、書道展の会期中のみ会場やミュージアムショップ等で譲渡する場合は、次のとおりとする。

(1)無償譲渡、もしくは販売価格が設定されていない場合

  発行部数に応じた次表の額とする。

発行部数著作物使用料
1,000部まで1,000円
2,000部まで2,000円
2,001部以上3,000円

(2)有償譲渡の場合

  次の計算式で得た額とする。

   定価 × 5% × 発行部数 ÷ 本文総ページ数 × 掲載ページ数

  ただし、発行部数が1,000部以下で1,000円に満たない場合は1,000円とする。発行部数が1,001部以上で2,000円に満たない場合は2,000円とする。

第17条(パネル展示)

 パネルに著作物を複製して屋内に展示する場合は、1作品ごとパネル1枚につき、1年間20,000円とする。ただし、展示期間が3ヶ月以内の場合は、1作品ごとパネル1枚につき5,000円とする。

第7章 実演等による利用

第18条(朗読)

1 著作物を舞台等で1名が単純に朗読する場合は、1回当たり次のとおりとする。

(1)入場料を徴収する場合

  次の計算式で得た額から100円未満を切り上げた額とする。

   最大定員数 × 入場料の平均額 × 10%

÷ 休憩時間を除いた総公演時間 × 著作物の朗読時間

  ただし、次号の入場料を徴収しない場合の額に満たない場合は、次号の表の額とする。

(2)入場料を徴収しない場合

  朗読時間および定員数に応じた次表の額とする。

  朗読時間5分まで15分まで30分まで60分まで
定員
100人まで
3,000円6,000円9,000円12,000円
200人まで3,500円7,000円10,500円14,000円
300人まで4,000円8,000円12,000円16,000円
400人まで4,500円9,000円13,500円18,000円
500人まで5,000円10,000円15,000円20,000円
600人まで6,000円12,000円18,000円24,000円
700人まで7,000円14,000円21,000円28,000円
800人まで8,000円16,000円24,000円32,000円
900人まで10,000円20,000円30,000円40,000円
1,000人まで12,000円24,000円36,000円48,000円

  ⅰ)定員が1,000名を超える場合または定員の把握が困難な場合は、協議によって算出した額とする。

  ⅱ)利用時間が1時間を超える場合は、協議によって算出した額とする。

2 利用する著作物が翻訳作品であり、かつ原作品が著作権の保護期間内にある場合は、前項各号での算出額に60%を乗じて得た額とする。ただし、3,000円に満たない場合は3,000円とする。

第19条(上演)

1 戯曲または脚本等を利用して、舞台等で上演する場合は、1回当たり定員数に応じた次表の額とする。

定員著作物使用料
50人まで4,000円
100人まで8,000円
200人まで16,000円
300人まで24,000円
500人まで40,000円
750人まで56,000円
1,000人まで72,000円
1,250人まで92,000円
1,500人まで112,000円
1,750人まで132,000円
2,000人まで152,000円
2,500人まで180,000円
3,000人まで220,000円

 定員が3,000人を超える場合または定員の把握が困難な場合は、協議によって算出した額とする。

2 同一公演内で複数の演目を上演する場合は、公演総時間を著作物の上演時間で按分する。ただし、3,000円に満たない場合は3,000円とする。

3 利用する著作物が翻訳作品であり、かつ原作品が著作権の保護期間内にある場合は、前各項での算出額に60%を乗じて得た額とする。ただし、3,000円に満たない場合は3,000円とする。

4 初等中等教育機関の児童、または生徒のみが観劇する芸術鑑賞会の場合は、1回当たり8,000円とする。

第20条(演奏)

 著作物を利用した既存の楽曲を舞台等で演奏する場合は、1回当たり次表の金額に公演総時間を著作物の演奏時間で按分して得た額とする。ただし、3,000円に満たない場合は3,000円とする。

定員著作物使用料
100人まで4,000円
200人まで8,000円
300人まで12,000円
500人まで20,000円
750人まで28,000円
1,000人まで36,000円
1,250人まで46,000円
1,500人まで56,000円
1,750人まで66,000円
2,000人まで76,000円
2,500人まで90,000円
3,000人まで110,000円

定員が3,000人を超える場合または定員の把握が困難な場合は、協議によって算出した額とする。

第21条(公演映像)

1 第18条から第20条を適用して許諾をうけた公演の映像を収録し(録音を含む)、インターネット上で配信する場合は、1作品ごと1プラットフォームにつき次のとおりとする。

(1)公演との同時配信

  公演時の使用料と同額とする。ただし、5,000円に満たない場合は5,000円とする。

(2)公演終了後のアーカイブ配信

  1年間の総売上算定額に6%を乗じた額とする。ただし、12,000円に満たない場合や、売上を計上できない場合は1年間につき12,000円とする。

2 第18条から第20条を適用して許諾をうけた公演の映像や音声を記録媒体に収録する場合は、総売上算定額に6%を乗じた額とする。ただし、5,000円に満たない場合や、売上を計上できない場合は5,000円とする。

第8章 教育を目的とした利用

第22条(印刷媒体)

1 著作物を紙媒体へ複製し、学習参考書・入試問題集・塾教材・通信教育用教材等を製作し、公衆に譲渡する場合の使用料は次のとおりとする。

(1)1作品の使用料は本体価格の10%に発行部数を乗じた額を本文総ページ数で除し、使用ページ数を乗じた額。3,000円に満たない場合は3,000円とする。ただし、発行部数1,000部以下については、1作品の使用料は本体価格の10%に発行部数を乗じた額を本文総ページ数で除し、使用ページ数を乗じた額。2,000円に満たない場合は2,000円とする。

(2)短歌、俳句等の1作品の使用料は本体価格の10%に発行部数を乗じた額を本文総ページ数で除し、使用ページ数を乗じた額。ただし、2,000円に満たない場合は2,000円とする。

2 著作物を副読本に掲載する場合の使用料は、本体価格の10%に発行部数を乗じた額を本文総ページ数で除し、使用ページ数を乗じた額とする。

3 教材に限定された情報誌等に掲載する場合は、発行部数により使用料を次表の額とする。

発行部数著作物使用料
5,000部まで5,000円
10,000部まで8,000円
30,000部まで20,000円
50,000部まで40,000円
100,000部まで80,000円

4 学校、その他の教育機関が当該機関自体の入学試験問題残部または複製物を無償で頒布する場合の使用料は次表の額とする。

発行部数著作物使用料
1,000部まで2,000円
3,000部まで5,000円
5,000部まで7,500円
7,000部まで10,000円
10,000部まで13,000円

5 前二項において、発行部数が10,000部を超える場合は、協議によって算出した額とする。

第23条(記録媒体)

1 著作物を記録媒体へ複製し、学習参考書・入学試験問題集・塾教材・通信教育用教材等を製作し、公衆へ譲渡する場合の1作品の使用料は本体価格の10%に発行部数を乗じた額を本文総ページ数で除し、使用ページ数を乗じた額。ただし、3,000円に満たない場合は3,000円とし、短歌・俳句であって2,000円に満たない場合には2,000円とする。

2 記録媒体への複製で口述による音源または映像として収録する場合は本体価格の10%に発行部数を乗じた額を総時間数で除し、使用時間数を乗じた額とする。

3 学校、その他の教育機関が当該機関自体の入学試験問題を記録媒体へ複製し、無償で頒布する場合の使用料は次表の額とする。

発行部数著作物使用料
1,000部まで2,000円
3,000部まで6,000円
5,000部まで8,000円
7,000部まで10,500円
10,000部まで14,000円

 発行部数が10,000部を超える場合は、協議によって算出した額とする。

第24条(公開模擬試験)

1 著作物を複製し、公開模擬試験として利用した場合の使用料は受験人数に応じた次表の額とする。

受験人数使用料
2,000人まで3,000円
5,000人まで5,000円
7,000人まで7,000円
10,000人まで10,000円
30,000人まで30,000円
60,000人まで60,000円

2 前項の利用において、同一設問内に著作権保護期間内の作品が2つ以上利用されている場合は、次表の使用料額を著作物数で按分する。

受験人数使用料
2,000人まで5,000円
5,000人まで7,500円
7,000人まで10,500円
10,000人まで15,000円
30,000人まで45,000円
60,000人まで75,000円

3 前各項において、受験人数が60,000人を超える場合は、協議によって算出した額とする。

第25条(ICTによる利用)

1 著作物を、ホームページに掲載する場合は次のとおりとする。

(1)著作物を有償かつ限定公開のホームページに単純掲載する場合は、1作品につき6ヶ月ごとに4,000円とする。

(2)公的教育機関が自身の入学試験問題等または入学試験問題以外の教育目的文書を無償でホームページ上に一般公開する場合は、1作品につき6ヶ月ごとに6,000円とする。

2 有償かつインタラクティブなデジタル教材の場合は、著作物をデータベース中に蓄積することにつき、1作品1部分ごとに1,000円とし、当該データベースに蓄積した著作物を配信する場合のICT使用料は、各サービスへの年間のアクセス可能人数に応じた次表の額とする。

利用人数ICT使用料
5,000人まで2,000円
10,000人まで4,000円
30,000人まで7,000円
50,000人まで10,000円
100,000人まで14,000円
150,000人まで20,000円
200,000人まで26,000円
250,000人まで32,000円
300,000人まで38,000円
350,000人まで44,000円
350,001人以上50,000円

 ただし、教材が複数のデジタル機能をもつ場合は、2つ目以降のデジタル機能1機能毎にICT使用料の25%を上乗せする。

3 教材を電子書籍化し、一般のプラットフォームから販売する場合は、1作品の使用料は本体価格の15%に一定期間の販売数を乗じた額を本文総ページ数で除し、使用ページを乗じた額。4,000円に満たない場合は4,000円とし、短歌・俳句であって、3,000円に満たない場合には3,000円とする。

4 オンラインを通じた授業内で著作物を利用する場合は、利用形態に応じて別途に協議するものとする。

第9章 福祉を目的とした利用

第26条(拡大写本、大活字)

1 著作権法第37条第3項に該当しない事業者が、弱視者向けに文字を拡大し複製、製本し譲渡する場合は販売価格の10%に発行部数を乗じた金額とする。ただし、全文ゴシック体で28ポイント以上の文字を使用すること。

2 前項にかかわらず、無償で提供する場合は寄贈先を申し出ることを条件に使用料を免除する。

第27条(録音図書)

1 著作権法第37条第3項に該当しない団体が、読書困難者向けに言語の著作物を録音し媒体に複製し、譲渡する場合は販売価格に10%に発行数を乗じた額とする。

2 前項にかかわらず、無償で提供する場合は使用料を免除する。ただし、製作数は1枚を上限とし、許諾期間満了時に音源を消去すること。許諾期間は1年間とし更新を妨げない。

第10章 その他

第28条(オプション)

 言語の著作物と同時に、同一著作者による美術・写真・その他、別種の著作物を利用する場合は、同時に利用される作品1点につき、当該言語の著作物使用料の50%を加算する。

第29条(減額措置)

 本規程に定める使用料は、著作物の利用の態様および目的に照らし特に必要であると認められる場合には、その必要性に応じた合理的かつ相当な範囲内において減額することができる。

第30条(事後申請/無許諾使用)

1 天災や政変等、利用者の責に帰すべきでない事情(以下「天災等の事情」という。)による利用者からの事後申請に対しては、この規程に基づく通常の使用料により許諾するものとするが、天災等の事情によらない利用者からの事後申請は、使用者からの弁明を考慮し、通常の使用料の2倍を限度として使用料を申し受ける。ただし、天災等の事情によらず、かつ、故意に申請を事後にしたものと認められる場合には、次項の規定によるものとする。

2 故意による無許諾の利用が発覚した場合は、協会は、利用の態様・程度や期間等を利用者に申告させ、これに基づいて委託者の意向・意思を確認し、利用継続の可否を含め、その扱いを判断するものとする。その結果、利用者に事後申請を許すこととなった場合には、前項にかかわらず、通常の使用料の3倍を限度とする使用料を科す。

第31条(その他)

 その他本規程の規定を適用することができない利用方法により著作物を利用する場合は、著作物の目的および態様、その他の事情に応じて利用者と協議の上、本規定の趣旨および本規程中の関連諸規定を勘案した相当な範囲内において、その使用料の額または率を定めることができる。

以上

附則(実施日)

 前使用料規程を見直し、全面的に改訂した。本使用料規程は令和 年 月 日から実施とする。