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平成十五年七月十一日 理事会承認
一部変更 平成二十三年四月十三日
(目的)
第一条
この約款は、文芸等言語の著作物(以下「著作物」という。)の著作権の保護と利用の円滑化を図るため、著作権を有する者(以下「委託者」という。)と公益社団法人日本文藝家協会(以下「受託者」という。)との間において、著作物の利用許諾契約についての代理に関して、著作権等管理事業法(平成十二年法律第一三一号)第二条第一項第二号の委任契約の内容を定めることを目的とする。
(委任契約の手続き)
第二条
著作権の管理を委任しようとする者は、管理委託契約申込書に必要な資料を添えて、受託者に提出しなければならない。
2 受託者は、前項の申込に対し、著作権の管理の委任を引き受けることが適当と認めたときは、これを承諾し、すみやかに委託者に管理委託契約証書を交付する。
(委任の範囲等)
第三条
委託者は、その有する著作権及び将来取得する著作権に係る次に定める利用方法で管理委託契約申込書において指定したものに関する管理(利用許諾契約に関する交渉及び契約の締結、使用料の収受及び分配その他これに附帯する業務)を委任し、受託者はこれを引き受けるものとする。
一 著作物又は当該著作物を原著作物とする二次的著作物の出版、録音、録画その他の複製並びに当該複製物の頒布、
貸与及び譲渡
二 著作物又は当該著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆送信、伝達、上映、上演及び口述
三 著作物の翻訳及び映画化等の翻案
(契約期間)
第四条
契約期間は、著作権の存続期間とする。ただし、委託者が管理委託契約の締結に当たって、期間を付して契約を希望する場合は、受託者の同意を得て定める期間とすることができる。
(業務地域)
第五条
受託者は、次の地域において業務を行う。
一 日本国内
二 受託者が外国地域における管理を外国著作権管理団体に復委任した場合、その外国著作権管理団体の業務地域
(受益者の指定)
第六条
この約款における受益者は委託者とする。ただし、委託者は、受託者の同意を得て、第三者を受益者に指定し又は指定した受益者を変更することができる。
(使用料)
第七条
受託者は、著作物の利用を許諾し、文化庁長官に届け出た使用料規程に基づき、利用者から使用料を徴収するものとする。
2 受託者は、利用許諾契約の締結の促進等必要に応じ、合理的な範囲で、文化庁長官に届け出た使用料規程に定める使用料の額を減じた額を利用者に請求することができる。
(使用料の分配)
第八条
受託者は、収受した使用料を収受の都度すみやかに受益者に分配するものとする。ただし、収受した使用料が受託者の理事会が定める額に満たない場合は、受託者は受益者と協議して定めた時期にまとめて支払うことができる。
(管理手数料)
第九条
委託者が受託者に支払う管理手数料は、受託者が収受した使用料から、分配の際に次に定める手数料率により控除する。
一 個別利用許諾に係る管理手数料 徴収額の十%以内
二 包括利用許諾に係る管理手数料 徴収額の二十五%以内
(委託者からの管理委託契約の解除)
第十条
委託者は、第四条の規定に係わらず、書面により申し出ることによりいつでも管理委託契約を解除することができる。ただし、利用許諾契約が完了するまでは、解除の効力は生じないものとする。
2 前項の契約の解除によって生じた損害は、委託者の負担とする。
3 受託者が著作権等管理事業法第九条各号のいずれかに該当することとなった場合において、同条第一号、同条第三号又は同条第四号に該当することとなったときは、委託者は第一項に定める手続きにより管理委託契約を解除できるものとし、同条第二号に該当することとなったときは、受託者が破産の宣告を受けたときをもって、管理委託契約は当然解除されたものとする。
(受託者からの管理委託契約の解除)
第十一条
受託者は、委託者に次の各号に掲げる事由があるときは、相当の期間を設けて、当該事由の是正を催告した上で、是正が行われない場合は、管理委託契約を解除することができる。
一 委任した著作物の著作権を受託者の同意を得ることなく他に譲渡したとき
二 この約款に定める委託者の義務を履行しなかったとき
三 その他受託者の業務運営に重大な支障を及ぼす行為をしたとき
2 前項の契約の解除によって生じた損害は、委託者の負担とする。
(委託者の事情に応じて管理委託契約の内容に制限を設ける場合)
第十二条
委託者は、管理委託契約の締結に当たり、受託者の同意を得て、この約款に定める受託者の権限に加えられた制限以外の制限を定めることができる。
(委託者の通知義務)
第十三条
委託者は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、遅滞なく受託者にその旨を通知し、かつ、所定の手続きをとらなければならない。
一 管理委託契約証書又は届出印を紛失したとき
二 委託者及び受益者の住所、氏名、印鑑、送金先等の変更、死亡、行為能力の変動があったとき
2 前項の手続きを怠ったことによって生じた損害は、委託者の負担とする。
(受託者の通知義務)
第十四条
総会は、 次の事項について決議する。
受託者から委託者又は受益者への送金、催告その他の通知は、委託者の届け出た住所又は送金先に宛てて行う。
2 受託者は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、前項の送金、催告その他の通知を保留することができる。この場合、保留した分配金等の引き渡し場所は受託者の事務所とする。
一 前条に規定する所定の手続きがなされなかったとき
二 委託者から届け出された住所に宛てた催告その他の通知が、継続して三回以上到達しなかったとき
三 委託者から届け出された送金先に宛てた送金が到達しなかったとき
(印鑑の届出)
第十五条
委託者及び受益者の印鑑の印影は、委託者があらかじめ受託者に届け出るものとする。
2 受託者は、前項の届出印の盗用その他の事由により生じた損害について、その責を負わない。
(業務処理の報告)
第十六条
受託者は、委託者の請求があったときは、いつでも当該委託者に係る業務処理の状況を報告し、及び委任が終了した後は、遅滞なくその結果を報告するものとする。
(約款の変更)
第十七条
受託者は、この約款を変更したときは、すみやかにこれを公示し、かつ、委託者に通知しなければならない。
2 約款の変更内容に異議のある委託者は、第十条第一項の規定に基づき、管理委託契約を解除することができる。
3 変更された約款の実施の日の前日までに前項の解除権の行使がなかったときは、変更された約款の内容により、管理委託契約が変更されるものとする。
4 委託者が、この約款の変更を理由として、管理委託契約を解除する場合においては、第十条第二項の規定は適用しない。
(契約内容の変更)
第十八条
委託者は、書面により申し出ることにより、委任の範囲及び契約期間等の管理委託契約の内容を受託者の同意を得て変更することができる。ただし、変更前の管理委託契約に基づき締結した利用許諾契約が完了するまでの間は、その契約は有効とする。
(契約の承継)
第十九条
委託者が死亡したときの相続人及び委託者から著作権の譲渡を受けた者は、この約款に基づく委託者の権利義務を承継することができる。
2 前項の相続人又は著作権の承継者は、委託者の権利義務を承継した旨、すみやかに受託者に届け出なければならない。
3 第一項の相続人が複数であるときは、その相続人中、この約款に基づく委託者の権利を代表して行使する者一名を選任して受託者に届け出なければならない。
(財務諸表等の提供)
第二十条
受託者は、毎事業年度経過後三月以内に、著作権等管理事業法施行規則第十九条に定める財務諸表等を作成し、会報等により委託者に提供するとともに、請求があった場合は受託者の事務所において閲覧に供するものとする。
(公示)
第二十一条
この約款の公示は、受託者の事務所に掲示して行うものとする。
(実施日)
第一条
この約款は、平成十五年十月一日から実施する。
2 この約款は、平成二十三年四月十三日より変更する。